名古屋で墓じまいを考える|納骨堂の引越しをする手順
現在の墓所管理者から「埋蔵証明書」をもらう
納骨堂の引っ越しをする際にはまず、現在の墓所管理者から「埋蔵証明書」を取りつけます。埋蔵証明書とは、現在使用している墓地・霊園に遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明するための書類です。
共同墓地の場合は、現在使用している墓地・霊園の管理者に依頼をし、埋蔵証明書を発行してもらいましょう。個人墓地の場合は、個人で埋蔵証明書を作成する必要があります。埋蔵証明書の書式は、法律等で特段定められてはいません。
移転先の墓所管理者から「受入証明書」をもらう
移転先の墓所管理者からは、「受入証明書」を発行してもらいましょう。受入証明書とは、墓地の移転や改造を行う際に改葬先の墓地・霊園が発行する証明書のことです。受入証明書には、故人の遺骨を受け入れることを間違いなく証明する役割があります。
受入証明書がないとほとんどのケースで改葬許可申請手続きがクリアできず、新しい墓地・霊園等に遺骨を納骨できなくなってしまいかねないので注意しましょう。また、この受入証明書にも、特に決まった書式などはありません。
役所で手続き
役所では「改葬許可申請書」を受け取り、必要事項の記入をします。必要な項目には、現在の墓地の情報や引っ越し先の墓地の情報、引っ越しする遺骨の情報などが挙げられます。
そしてこれまで取り付けた埋蔵証明書や受入証明書等の必要書類と一緒に、改葬許可申請書を役所へ提出するのです。改葬許可を申請する自治体によって改葬許可申請書の書式は異なるため、詳細を一度自治体に確認したうえで、必要情報や書類を整理するようにしましょう。